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6月23日10時22分配信 毎日新聞
東京証券取引所の斉藤惇新社長は22日の就任後初の会見で、上場制度を10月をめどに改正すると発表した。上場企業が有価証券報告書の虚偽記載などの違反をした場合、現行制度では「上場廃止」か「維持」の二者選択しかないため、虚偽記載(利益水増し)を行った日興コーディアルグループも「グレー」とされながら上場を維持できた。こうした事態を受けて、東証は「特設注意市場」を新設し、上場維持となった場合でも、改善が必要な企業を同市場に指定して改善を求め続ける。
現行制度では、虚偽記載などの違反をした企業について、東証は監理ポストに指定して審査する。そこで重大性があると判断した場合には、整理ポストに指定したうえで上場廃止にする。しかし、重大性がないとされれば、監理ポストの指定を解除し、通常の市場に戻すだけだった。このため「上場廃止か維持かの差が大きすぎる」との声が強く、西室泰三前社長も「廃止と維持の間の処分があってもいい」との考えを示していた。
新制度では、監理ポスト下の審査で重大性がないとされた企業でも、内部管理体制の改善が必要と判断された場合は、特設注意市場に指定され、1年ごとに内部管理体制の確認書を提出しなければならない。問題がなければ、東証は指定を解除するが、問題があれば引き続き指定し、3年を経ても解決しなければ上場廃止にする。
また、東証は上場基準も改正する。現行制度では、上位10者の株主を指す「少数特定者」の持ち株比率が基準とされ、少数特定者の持ち株比率が75%以下になる見込みがあれば上場でき、75%を超えたら上場廃止となる。しかし、株式売買を活発に行う外資系投資ファンドなどの持ち株比率が増えているため、少数特定者の持ち株比率が高い株式でも、実際は流動性が高いものがある。こうした株式でも、上場廃止基準に抵触するケースが生じかねない状況になっている。
このため、役員などが保有する株式や自己株を除いた「流通株式」という新しい基準を設け、流通株式が30%以上になる見込みがあれば上場でき、5%未満になったら上場廃止にする制度に改める。
斉藤社長は「東証のルールは分かりにくいとされてきたが、今回の改正ではシンプル化と使いやすさに努めた」と説明した
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